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自治体の皆さまへ

児童手当を受給されている方へ

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北海道佐呂間町

1.現況届の提出は原則不要です
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降提出が不要となっています。ただし下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方

2.異動があった際は届出が必要です
下記に該当する場合は届出が必要です。
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

3.申請者の所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません
次の表の(1)所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

※「収入額」は、給与収入のみを目安に計算していますのでご注意ください。

◆支給額(1人あたりの月額)
▽(1)所得制限限度額未満の方の支給額〔児童手当〕
・3歳未満…一律15,000円
・3歳以上小学校修了前…10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生…一律10,000円

▽所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の方の支給額〔特例給付〕
一律 5,000円
※(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当等の受給資格を喪失することとなりますので、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

問合せ:保健福祉課社会福祉係
【電話】2・1212

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