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年金に関するお知らせ

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北海道余市町

■年金受給者が死亡したときの手続きについて
◇年金受給権者死亡届
死亡した日から14日以内に、年金受給権者死亡届の提出が必要です。
届出を行わず、年金が過払いとなった場合は、返還請求の対象になりますのでご注意ください。
また、年金受給権者の死亡に伴い、次の年金を遺族が請求できる場合があります。

◇未支給年金
死亡した月までの年金のうち未支給の年金があるときに、その年金を請求できる場合があります。
請求できる遺族は、死亡した人とその当時生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等内の親族で、受けられる順序もこのとおりです。

◇遺族基礎・厚生年金
国民・厚生年金の被保険者または受給権者が死亡したときに、請求できる場合があります。請求できる遺族は、死亡した人とその当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母などです。

※遺族年金については、受給資格、受給要件が個々に変わりますので、詳細については問合せください。

問合せ:福祉課福祉係
【電話】21-2120

■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、令和4年度分(~令和5年6月分)までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細については問合せください。

問合せ:
福祉課福祉係【電話】21-2120
小樽年金事務所国民年金課【電話】0134-33-5026

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