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自治体の皆さまへ

旧優生保護法に関する一時金支給

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北海道函館市 クリエイティブ・コモンズ

旧優生保護法のもとで子どもができなくなる手術を受けた方は、一時金320万円の支給を受けることができます。
一時金の請求を希望される方は、相談支援センターにご連絡ください。

■旧優生保護法に関する相談支援センター
【電話】0120-031-711(通話料無料)午前8時45分~午後5時半(土日祝日・年末年始除く)
【FAX】011-232-4240
【メール】hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
〒060-8588(住所不要)北海道保健福祉部子ども子育て支援課相談室内

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