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自治体の皆さまへ

税務課から

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北海道別海町

◆償却資産(固定資産税)の申告について
固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以外の事業用に供することのできる資産です。
次に該当する方は、申告が必要となります。

申告していただく方:令和6年1月1日時点において、町内に償却資産を所有または賃貸している個人または法人
申告期間:令和6年1月9日(火)から令和6年1月31日(水)
提出書類:12月上旬に申告関係書類を送付します。お手元に届かない場合または初めて申告をされる方は、下記までお問い合わせください。
提出先:役場税務課窓口または各支所

問合せ:課税担当【電話】74-9257

◆納期内納税にご協力を!
◇別海町納税貯蓄組合連合会街頭啓発活動
納税貯蓄組合長6名が、11月8日に町内の各団体および各企業店舗前で街頭啓発活動を実施しました。
当日は、各団体や町民の方々に標語入りポケットティッシュを配布しました。
寒空の下、各組合長の納期内納税を呼びかける声が街頭に響き、足を止めて標語に見入る町民もいました。
※本町では、町税の円滑な納付を目的として、納税貯蓄組合法に基づく79団体の納税貯蓄組合からなる、別海町納税貯蓄組合連合会が組織されています。

問合せ:収納対策担当【電話】74-9258

◆建物の新築・解体していませんか?
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対してかかる税金です。年の途中で住宅・店舗・倉庫などの建物を新築・増築をした場合または大雪でつぶれた建物などを解体した場合は、下記担当まで連絡をお願いします。
居住や使用していない家屋も、解体しなければ固定資産税が課税されますのでご注意ください。

◇固定資産税が課税される建物の参考例
(1)柱が直に埋め込まれている倉庫、車庫、畜舎
(2)地杭(束石)の倉庫、車庫
(3)電気・水道などの備わったコンテナハウス
※(1)から(3)までの建物で、中古材を使用または手作りで建築された建物は、固定資産税が課税されます。

◇固定資産税に係る現地調査について
地方税法に基づき、税務課職員が家屋の新築、増築または解体状況を確認するため、毎年町内を巡回して現地確認をしています。職員が伺った際には、敷地内の建物の新築・増築の有無、建物の状態を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

問合せ:課税担当【電話】74-9257

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