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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

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北海道北竜町

■7月に保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
◇保険料の計算方法

○1年間の保険料の上限額は、66万円になります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
○軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
○被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
○昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
○この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、 所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、役場総務課税務係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

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