令和4年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を踏まえ、低所得の子育て世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)を支給します。
■ひとり親世帯分
対象者:(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
→申請不要
※児童扶養手当の支給口座に振り込み済み
(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方
→(2)、(3)に該当する方は、申請が必要
期限:令和6年2月29日(木)
■ひとり親世帯以外分
対象者:(1)または(2)に該当する方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者の方
→申請不要
※児童手当の支給口座に振り込み済み
(2)(1)以外の方で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母等で、令和5年1月1日以降の収入が急変し、収入が住民税非課税相当となった方
→申請が必要
期限:令和6年2月29日(木)
支給額:いずれも児童1人当たり一律5万円
(注)「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の両方を受給することはできません。
■児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助けるための手当です。次のいずれかの要件に該当する児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方が対象となります。
受給者の方は、令和5年8月1日から同月31日までに役場に来庁して「現況届」を提出する必要があります。
また、支給開始月から5年を経過する予定の方とすでに5年以上経過した方は、「一部支給停止適用除外事由届」を併せて提出してください。
対象となる方には個別に案内文書を送付していますのでご確認ください。なお、提出がない場合は、手当額の一部または全部が停止される場合がありますのでご注意ください。
▽要件
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
・父または母が死亡または生死が明らかでない児童
・父または母に重度の障がいのある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給制限:
・児童が施設に入所しているとき
・受給者または児童が公的年金を受けているとき
・前年分の所得が一定額以上あるときなど
■特別児童扶養手当
身体や精神に一定以上の障がいのある児童(20歳未満)を養育している家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長を助けるための手当です。
受給者の方は、9月11日(月)までに「所得状況届」を提出する必要があります。対象となる方には8月中旬に案内文書をお送りしますので、忘れずに提出してください。
支給制限:
・前年分の所得が一定額以上あるとき
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童が施設に入所しているとき
申請書等提出先:
役場福祉子育て支援課子育て支援室
またはトマム支所
問合せ:福祉子育て支援課子育て支援室
【電話】56-2125
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