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国民健康保険のお知らせ(1)

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北海道名寄市

【暮らしの安心 国民健康保険】
◆令和5年度の国民健康保険税
今年度の国民健康保険税(以下保険税)は税率等の見直しにより、資産割を廃止し、所得割の税率及び均等割・平等割の額の改正を行いました。また、税法改正により、後期高齢者支援金分の限度額が「20万円」から「22万円」に引き上げとなっています。なお、引き続き未就学児のいる世帯は未就学児一人につき、(3)の医療分および後期高齢者支援金分の均等割額が軽減されます。国保税は下の表により計算し、それぞれ(1)〜(4)の合計(限度額を超える場合は限度額)になります。医療分・後期高齢者支援金分は国保加入者全員、介護納付金分(介護保険2号被保険者)については、国保加入者のうち、満40歳以上65歳未満の方が対象になります。

○令和5年度の国民健康保険税率

◆国保税の納め方
○国保税は世帯主が納めます
各種届け出や国保税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に国保の被保険者がいる場合、納税通知書は世帯主に送られます。

○普通徴収(年8回の窓口納付または口座振替)
当初納付書では令和5年4月分から令和6年3月分までの1年分を年8回で納付することになります。(途中加入や離脱の場合を除く)
納付書は所定金融機関の他、コンビニ、地方税統一コードでも納付可能です。

○特別徴収(年金天引き)
国保被保険者が全員65歳以上で構成される世帯の国保税は、原則として納税義務者の年金から天引きになります。
ただし、次に該当する方は納付書または口座振替で納めていただくことになります。

・国保税の納付を口座振替にしている方
・令和5年度中に75歳になる方
・年金年額が18万円未満の方
・国保税、介護保険料の合計金額が年金額の2分の1を超えている方
・介護保険料が年金から天引きされていない場合
※特別徴収(年金天引き)を希望しない場合、事前に口座振替手続きが必要になります。

◆令和5年度納税通知書は7月中旬に送付します
○加入・離脱したときの国保税
国保税は加入の届け出をした月からではなく、加入資格を得た月から課税されます。年度途中で加入する場合や離脱した場合も離脱の前月までの税額が月割りで計算されます。

○国保税の軽減
国民健康保険制度では、所得や世帯の国保被保険者数、世帯の状況に応じた軽減制度があります。
詳しくは納税通知書に同封しているパンフレットをご覧ください。

・低所得世帯に対する軽減
被保険者世帯の人数や所得に応じ、均等割・平等割の7割・5割・2割の軽減措置がとられます。

・非自発的失業者の軽減
65歳未満の方が解雇や倒産により離職し国保に加入した場合、雇用保険の受給理由によって受けられる軽減措置があります。

・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減、減免
後期高齢者医療制度への移行に伴う激変緩和措置として軽減措置や減免措置があります。
同制度への移行により国保世帯の被保険者が一人になった場合、5年間は平等割の2分の1が減額になり、その後3年間は平等割の4分の1が減額になります。

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