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自治体の皆さまへ

国民健康保険のお知らせ(2)

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北海道名寄市

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険税の減免について、令和4年度末に資格取得したことなどにより、令和5年4月以降に納期限が設定された令和5年度分国民健康保険税を減免の対象とするため、申請期間を延長しました。

○対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和5年12月31日までの納期限が設定されているもの

○対象となる世帯
(1)主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
(2)主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入および山林収入)の減少が見込まれる世帯動産収入、事業収入、給与収入または山林収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上である
・前年合計所得が1000万円以下である
・減少した事業収入などに係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である

◆納期内の納税にご協力を
皆さまに納めていただく国保税は医療費の支払いなど国保事業の運営に欠かせない財源です。納期限内の納付にご協力をお願いします。

○納め忘れのないように
口座振替の利用により、納め忘れを防ぐことができます。申し込みは、市内の金融機関または税務課納税係の窓口にて手続きをしてください。(通帳と届け出印、納付書をお持ちください)

○納付が遅れたら
納期限を過ぎると督促を受け、延滞金が加算されます。また、納税相談がないまま納付が遅れたり納付がない場合、保険証の有効期限が短くなるほか、税負担の公平性を保つため、財産差し押さえなど滞納処分を受ける場合があります。
なお、新型コロナウイルスの影響などにより所得が一時的に著しく減少した場合や特別な事情がある場合には、納期限の延期や国保税の減免・免除を受けられる制度もありますので、お早めにご相談ください。

◆国民健康保険証の更新
現在ご使用の保険証は7月31日(月)で失効し、使用できなくなります。新しい保険証は、7月中旬に世帯主宛てに簡易書留郵便で送付します。
転居や不在などの理由により配達されなかった保険証は、市役所で保管しています。保険証が届いていない場合は問い合わせください。
また、ほかの健康保険に加入済みで国保の保険証が届いた方は脱退手続きが必要です。手続きをされない場合は国保税がかかり続けますので必ずご連絡ください。

◆限度額適用認定証の更新
保険証と同様に限度額適用認定証も7月31日(月)で失効し、使用できなくなります。8月以降も限度額適用認定証が必要な場合は、8月1日(火)以降に窓口にて更新の手続きをしてください。
ただし、国保税の納付状況によって交付できない場合もありますので事前に問い合わせください。

○持ち物
保険証、マイナンバーのわかるもの(世帯外の代理人が手続きする際は委任状と身分証が必要です)

問い合わせ:
市民課医療年金係(名寄庁舎1階2番窓口)【電話】01654(3)2111(内線3114、3116、3118)
地域住民課市民係(風連庁舎1階)【電話】01655(3)2511(内線2118、2119)

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