令和5年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
◆保険料の計算方法
1年間の保険料の上限額は66万円です。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
◆保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、原則「年金からのお支払い」となります。
口座振替を希望される方は役場住民課保険グループにお問い合わせください。
次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納付書」か「口座振替」にて納めてください。
◇年金からのお支払いができない場合…
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
・介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
・新たに制度に加入された方の半年の期間
※保険料のお支払いが困難な場合は住民課保険グループへご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、そのほか特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。
お問合せ先:役場住民課保険グル―プ
【電話】0164-32-2410(直通)
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