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成年後見制度利用の手伝い

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北海道富良野市

富良野市権利擁護センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になリ、自分一人では契約や財産管理をすることが難しい人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用をお手伝いしています。

■頼れる身寄りがいない…どんなときに利用できる?
▼入院したとき
入院することになったが入院中の預金の払い戻しや入院費の支払いはどうしたら良い?

▽富良野市権利擁護センター
・あんしん預かり事業
利用料金:1カ月4,000円

『長期』入院などで頼れる身寄りがいないために、入院費の支払いが滞ってしまうような場合、本人との契約により預金の払い戻しや支払いなどを代わりに行い、安心して入院治療が継続できるよう支援します。

『入院』費以外の支払い、重要な書類の管理や諸手続きなど、必要に応じて手伝います。

▼葬儀や家の片付け
今はまだ元気だが死んだ後の葬儀や家の片付けはどうしたら良い?

▽富良野市権利擁護センター
・最後まであんしん事業
利用料金:事務手数料10万円+死後事務費用実費

『相続人』や頼れる身寄りがいないために、自分が亡くなったあとの葬儀・火葬や納骨、社会保険関係手続きや遺品の処分など、死後の事務が行えない不安をお持ちの方と生前に委任契約を結び、費用を預かることで亡くなった際の必要な事務を代行します。

『遺産』の処分方法など、本人の希望や状況によっては公正証書遺言を作成するなど、本人の思いが確実に遂げられるよう支援します。

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が十分ではない方が、不利益を被らないように、本人の権利や財産を守るための制度です。成年後見人などが本人の意思を尊重し、その人にふさわしい生活が送れるようお手伝いします。また、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

▽法定後見制度
本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、後見人が選任されます。本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分類され、医師の診断書にもとづいて家庭裁判所が判断します。

▽任意後見制度
将来、自身の判断能力が低下したときに備え、財産の管理や施設への入所契約などを、自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、公証役場でその内容と方法を契約する制度です。

▽成年後見人に選ばれる人
家庭裁判所が本人にとって誰が最善かを考え選任します。成年後見人に選ばれるのは、本人の親・兄弟姉妹などの親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職、社会福祉協議会などの法人です。

▽成年後見人ができること
本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、金銭や不動産などの財産管理や、施設に入所するときの契約や介護契約をします。

▽成年後見人ができないこと
毎日の買い物・食事の世話・身体の介護、入院や入所・賃貸借の保証人や身元引受、治療や手術・延命治療・臓器提供の同意などはできません。

■成年後見制度 利用の流れ(法定後見制度の場合)
(1)申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。

▽利用できる人
判断能力が不十分であって、契約などの法律行為を自分で行うことが困難な人

▽申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族など
※四親等内の親族がいない場合は、市長が申し立てを行うことができます。

▽費用
・申立て費用(印紙、切手代、診断書など)
1万円程度
・鑑定料(医師の鑑定が必要な場合)
5~10万円程度

(2)審判、成年後見人の決定
家庭裁判所で審判し、成年後見人を決定します。

家庭裁判所の調査官が、調査、確認を行い、成年後見人に最も適切と思われる人(配偶者や親族、法律、福祉の専門職など)を選任します。

(3)後見の開始
成年後見人が支援を開始します。

親族以外の後見人の場合は、後見人への報酬が必要な場合があります。

■成年後見制度に関する相談窓口
富良野市権利擁護センターいちい
住吉町1番28号(富良野市社会福祉協議会内)
相談電話【電話】39-2215(祝日・年末年始は休み)
月~金曜日 8:30-17:15

問合せ:福祉課
【電話】39-2211

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