児童扶養手当、特別児童扶養手当は、支給を受けようとする人が申請をする必要があります。該当となる方は保健福祉課福祉係にて手続きを行ってください。住所変更等があった場合も手続きが必要になります。
■児童扶養手当
支給対象:※所得制限があります
何らかの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合や、父または母の心身に障がいのある場合等に、その児童を養育している家庭に対して、児童が18歳に達した年度末まで支給されます。(児童が政令で定める障がいの状態にあるときは20歳に達するまで)ただし、次の場合は手当が支給されませんのでご注意ください。
・児童が施設に入所または里親に委託されている
・児童が父または母の配偶者に養育されている
・父または母が婚姻の状態にある(同居等事実婚を含む)など…
※父、母、養育者もしくは児童が公的年金を受けている場合、受給額によっては手当が支給されない場合があります。
手当月額:令和5年4月から手当額が下記のとおり改定になりました。
■特別児童扶養手当
支給対象:※所得制限があります
知的、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方に手当が支給されます。
ただし、次の場合は手当が支給されませんのでご注意ください。
・児童が障がいによる公的年金を受けている。
・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所している。
・対象児童を監護しなくなった。
など…
手当月額:令和5年4月から手当額が下記のとおり改定になりました。
◇現況届・所得状況届について
現況届(児童扶養手当)・所得状況届(特別児童扶養手当)の提出は毎年8月です。提出書類は個別に送付いたしますので、忘れずに期限までの提出をよろしくお願いいたします。
問い合わせ先:保健福祉課福祉係(内線272・273)
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