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[まちの伝言板]後期高齢者医療制度のお知らせ~令和5年度の保険料等について~

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北海道小平町

■令和5年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
均等割(1人当たりの保険料)51,892円+所得割[本人の所得に応じた額](令和4年中の所得-最大43万円)×10.98%=1年間の保険料[限度額66万円](100円未満切り捨て)
*1年間の保険料の上限額は、66万円です。
*所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
*年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
*前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
※「所得」とは前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
*保険料のお支払いが困難な場合は、小平町役場保健福祉課保険係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

■ジェネリック医薬品の利用について
*医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
*ジェネリック医薬品の処方をご希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。「希望カード」が必要な方は、保健福祉課保険係までお問い合わせください。

■ジェネリック医薬品の効き目・安全性について
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全なお薬です。
※ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談しましょう。

■ジェネリック医薬品の価格について
ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より3割以上、中には5割以上安くなるものもあります。

問い合わせ先:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
小平町役場保健福祉課保険係【電話】56-2111(内線271・287)

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