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個人情報保護制度が条例から法律に移行

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北海道帯広市

適正な個人情報の保護に向けて

■個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。
帯広市では、平成8年4月1日に「帯広市個人情報保護条例」を施行し、個人情報保護制度を運用してきました。

◆このような制度に移りました
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度は、令和5年4月1日から改正後の法律に基づく全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
これに伴い、帯広市では、現行ルールである「帯広市個人情報保護条例」を廃止し、新たに個人情報の保護に関する法律の施行に必要な事項を定める「帯広市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

◆新たに制定した条例の主な内容
▽個人情報の開示決定等の期限
法律では、開示請求があった日から30日以内としていますが、帯広市ではこれまで通り、原則15日以内とします。

▽開示請求の手数料
帯広市ではこれまで通り、開示請求の際の手数料を無料とし、保有個人情報の写しの交付に要する実費相当の費用は開示請求者の負担とします。

◆適正な個人情報の保護に向けて
個人情報保護制度の運用は、法律に基づく運用に変わりましたが、個人情報に関する市民の権利の保障や、個人の権利利益を保護する基本的な考え方は変わりません。引き続き適切な個人情報の管理に努めます。

問合せ:総務課(市庁舎5階)
【電話】65・4101
市ホームページID.1004309

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