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今年度の国保料が決定

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北海道帯広市

国民健康保険(国保)は、加入者全員で保険料を出し合い、病気やけが、出産などに必要な医療費などの給付を行う制度です。

■国民健康保険料率が決定
今年度の国民健康保険料率と上限額が決定しました。(表1)
保険料は、
〈1〉医療保険分、
〈2〉後期高齢者支援金分、
〈3〉介護保険分(40歳以上65歳未満の人のみ)
を合計したものです。
〈1〉~〈3〉それぞれが、
(1)加入者全員の前年所得※1で算定する「所得割」、
(2)加入者一人ずつに掛かる「均等割」、
(3)世帯単位で掛かる「平等割」
で構成されています。

表1 今年度の国民健康保険料率と上限額

■保険料の軽減・減免
▽低所得者の軽減
4月1日の世帯内の加入者数と前年所得により、保険料の均等割と平等割が軽減されます。(表2)
加入者数には、国保(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行した「旧国保被保険者」を含みます。

表2 低所得世帯の軽減割合軽減割合

・表2は給与所得者等※2の人数が1人の場合の基準です。世帯内の給与所得者等の人数で基準となる前年所得額は変わります。
※2 給与所得者等:給与等の収入が55万円を超える人や、公的年金の収入が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える人。
・4月2日以降に加入した場合は、世帯主が加入した日の加入者数になります。

▽未就学児に対する軽減
未就学児に対しては、保険料の医療保険分、後期高齢者支援金分の均等割が5割軽減されます。低所得者の軽減が適用になっている場合は、減額後の均等割が5割軽減されます。軽減後の保険料が賦課限度額を超える場合、賦課限度額が保険料となります。

▽保険料の減免など
災害や失業、その他の事由で保険料の納付が著しく困難になった場合には、一定の基準に該当すると保険料の減免などを受けられる場合がありますので、早めにご相談ください。

※1前年所得とは
前年の収入から必要経費(所得税法で定められている公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた額で、社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除などを差し引く前の額です。遺族年金や障害年金などの非課税の収入は含みません。

■所得申告書の提出をお忘れなく!
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算します。前年の所得情報がない人は、軽減割合の判定ができないため、保険料の軽減が適用されません。
国保課から所得申告書の様式が届いた人は、忘れずにご提出ください。

問合せ:国保課(市庁舎1階)
【電話】65・4140

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