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国民年金保険料免除・納付猶予制度

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北海道帯広市

収入の減少や失業などの理由で、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

■令和5年度の免除・納付猶予申請受付は7月3日(月)から
保険料の免除・納付猶予の承認期間は7月から翌年6月までです。6月まで一部免除や離職特例制度で免除が承認されている人で、7月以降も免除を希望される場合は、改めて申請が必要です。

▽免除・猶予申請に必要なもの
(1)年金手帳か基礎年金番号通知書
(2)個人番号確認と本人確認書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードがない場合、個人番号確認書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など顔写真付きなら1点、年金手帳など顔写真なしなら2点)
(3)委任状(代理人が申請する場合のみ)
(4)失業証明書類(失業などを理由とした特例免除申請の場合のみ)
※特例免除申請の詳細は問い合わせください。

申請は窓口や郵送で受け付けているほか、マイナンバーカードでの電子申請も可能です。

■免除制度と納付猶予制度
申請により、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得※1が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除となります。また50歳未満で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、納付猶予となります。ただし、免除・納付猶予が承認された期間は将来受け取る老齢基礎年金額が減額になります。(表)

表 免除・納付猶予制度の対象者と所得基準・年金額に反映する割合

※1 令和5年度申請は令和4年中の所得で審査されます。
※2 一部免除された保険料を納めていない期間は未納扱いとなるため注意してください。

■年金の受給には10年以上の受給資格期間が必要です
受給資格期間は、保険料を納付した期間や厚生年金の被保険者期間などです。免除・納付猶予期間は受給資格期間※2にも算入されます。

■追納制度
免除・納付猶予が承認された期間の保険料をさかのぼって納める(追納)と、老齢基礎年金額を増やすことができます。
追納を希望する場合は、帯広年金事務所へ問い合わせください。

■未納期間に注意
手続きをせず、保険料の未納期間をそのままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
過去の未納分は、申請日から2年1カ月前分までさかのぼって免除申請をすることができます。

問合せ:
戸籍住民課国民年金係(市庁舎1階)【電話】65・4143
帯広年金事務所(西1南1)【電話】25・8113、音声案内2番→2番

■国民年金保険料のスマートフォンアプリを使用したキャッシュレス決済でのお支払いに対応する決済アプリに「楽天ペイ」が追加されました
スマホ決済利用後の納付書は、コンビニ・金融機関などで使用しないよう注意してください。

問合せ:帯広年金事務所(西1南1)
【電話】25・8113、音声案内2番→2番

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