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ねんきん通信

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北海道幌延町

◆「繰上げ受給」と「繰下げ受給」
▽繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。しかし、請求した時点に応じて減額(1か月あたり0.4%※1)された年金を受け取ることになります。その減額率は一生変わりません。
※1.昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%。

・次のことにご注意ください
(1)特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、65歳になるまで一部が支給停止されます。
(2)65歳になるまで遺族厚生(遺族共済)年金を併給できません。
(3)繰上げ請求したあとは、障害基礎年金及び寡婦年金は受けられません。
(4)繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません。
(5)老齢厚生(退職共済)年金の繰上げ請求をした場合、障害者及び長期加入者の特例措置を受けることができなくなります。

▽繰下げ受給
希望すれば66歳以降から、繰下げて老齢基礎年金を受けることができます。66歳以降に繰下げ請求した場合、1か月遅らせるごとに0.7%増額された年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。

・次のことにご注意ください
(1)原則として、ほかの年金(老齢厚生年金を除く)を受ける権利がある場合は、繰下げ受給ができません。
(2)振替加算は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間中は振替加算を受けることはできません。
(3)66歳到達日後の繰下げ待機中にほかの年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を有した場合には、その時点で増額率が固定され、老齢基礎年金の請求の手続きが遅れても増額率は増えません。
(4)受給開始は、請求をした月の翌月分からとなります。
(5)上限年齢は75歳となっていますが、昭和27年4月1日以前生まれの方は、上限年齢は70歳までとなります。

▽特例的な繰下げみなし増額制度の導入
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これをふまえて制度改正が行われ、繰下げ申出をすることができる方が、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになりました。
ただし、対象者は昭和27年4月2日以降生まれの方か、老齢基礎・老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の方となります。

※これまで、図の「繰下げ待機」期間の年金分については、時効消滅となり、増額のない年金を5年分受給することとなっていました。

問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-32-1941
住民生活課 住民グループ【電話】5-1112【告知端末機】5-8812

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