国民健康保険については、平成30年度の制度改革に伴い、運営主体が町から北海道となっています。
これにより町は北海道に対し、国保の運営に係る事業費分を納めるために必要な保険税を算定しています。また、令和12年度の保険税統一化に向け税率を段階的に引き上げていく必要があることから、納税義務者および被保険者の皆様にはご負担をお掛けしますが、ご理解をお願いします。
令和5年度におきましては制度改正も含め次のとおり条例を改正しています。
・保険税率および賦課限度額の改定
・軽減判定基準の見直し
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満…公的年金との収入が60
万円を超える方/65歳以上…公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
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