地方税法などの改正に伴い、幌延町税条例の一部を改正しましたので、主な内容をお知らせします。
◆個人町民税
・森林環境税の導入
森林環境税は,令和6年度から東日本大震災復興税(町民税・道民税各500円)の終了に伴い国税(住民税均等割)として,年額1,000円が「森林環境税」として課税されます。
・肉用牛売却による課税の特例の延長
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長します。
◆軽自動車税
・環境性能割の税率区分の見直し
新型コロナウイルス感染症などを背景とした半導体不足などの状況を踏まえ、現行の税率を令和5年12月末まで据え置くこととされました。
・グリーン化特例(軽課)の延長
電気自動車等を取得した場合における現行の経過措置等について、適用期限を3年間延長します。
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