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ねんきん通信

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北海道幌延町

◆年金額を増やすことができる「付加年金」制度をご活用ください
▽付加年金とは
標題のとおり、年金受給額を増やすためのものです。毎月の保険料と合わせて付加保険料を納めることにより、老齢基礎年金を受給するときに付加年金が上乗せされます。
付加保険料は月400円となり、付加年金の受給額は「200円×付加保険料納付月数」となります。

▽付加保険料を納めることができる方
「国民年金第1号被保険者」と「国民年金に任意加入されている65歳未満の方」
※国民年金基金に加入中の方や保険料を免除されている方は、付加保険料を納めることはできません。

▽付加年金額の受給額
付加年金の受給額は「200円×付加保険料納付月数」で計算されるため、納めた保険料が2年で返ってくることになります。
例)付加保険料を40年間(満額)納め、65歳から受給する場合
付加保険料納付額400円×480ヵ月(40年間)=192,000円
付加年金受給額(年額)200円×480ヵ月=96,000円
→年金を2年受け取ると、納付した保険料額と同額になります。
これは付加保険料を5年納めた方、10年納めた方についても同じことが言えます。
付加年金は老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金で、増額や減額はありません。
※付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給されるため、繰上げ支給または繰下げ支給をした場合には、元となる老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されることになります。

▽付加年金が強制適用となる方
農業者年金の被保険者は、国民年金の付加保険料を必ず納付しなければならないことになっています。
加入については、65歳未満の国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事することが要件となっています。
また、国民年金の保険料の免除を受けている方は加入できません。

▽納付をやめても掛け捨てになりません
付加保険料を納付している方は、いつでも任意で納付をやめることが可能です。その場合でも掛け捨てにはなりません。

▽申請先
役場住民生活課住民グループ、問寒別出張所または稚内年金事務所にて申請してください。(郵送での申請も可能です。)
※個人番号または基礎年金番号のわかるものをお持ちください。
より詳細な内容につきましては、日本年金機構のHPから確認できます。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html

問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-32-1941
住民生活課住民グループ【電話】5-1112【告知端末機】5-8812

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