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令和6年度から森林環境税の課税が始まります

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北海道幌延町

■森林環境税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

※森林環境税は、町民税・道民税が非課税の方には課税されません。
※町民税・道民税の均等割額は、東日本大震災からの復興に関する防災施設に必要な財源確保のため、臨時的にそれぞれ500円、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度を持って終了します。均等割額が1,000円減額となるため、森林環境税を導入することによる負担額の増加はありません。

問合せ:住民生活課 税務住民係
【電話】5-1112【告知端末機】5-8812

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