発達支援センターは、北海道の「市町村こども発達支援センター事業」実施要領に基づき、障害児および発達に支援の必要な児童に対して、専門的な相談、指導、療育を行うことにより、心身の発達を総合的に支援してきましたが、令和5年4月からは、児童福祉法に定める障害児通所支援等事業として療育を行っています。
■障害児通所支援等事業として実施する3つの事業と内容
1児童発達支援
児童の発達に合わせて、生活に必要なスキルやコミュニケーション、集団生活への適応に必要な支援を行います。主に個別の活動を通して、児童の発達段階に合わせた療育を行います。
2放課後等デイサービス
就学している児童に対し、生活力や集団生活への適応のために必要な力の向上を目的とした支援を行います。主に小集団で行う活動を通して、人との関わりや気持ちの折り合いのつけ方など、集団生活が過ごしやすくなるための力を育てます。
3保育所等訪問支援
職員が保育所等(幼稚園・小中学校、学童保育所など)を訪問し、児童の集団生活での様子を観察し、保育所等における集団生活適応のための支援を行います。
■保護者負担について
障害児通所支援等事業として療育を行うため、通所給付費の一部が保護者負担となります(生活保護世帯および非課税世帯を除く)。なお、3歳児から5歳児は、保育料無償化の対象となるため保護者負担はありません。このほか、療育以外での相談、検査などの利用は従来どおり無料です。
詳しくは、発達支援センター【電話】(幕)54-6533に相談・問い合わせください。
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