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児童手当の年度更新について

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北海道幕別町

毎年6月以降に受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるか審査を行います。
手続きが必要な場合がありますので、必ず内容を確認してください。
制度内容など、不明な点があれば問い合わせください。

■現況届について
毎年6月に提出していただいていた現況届は、令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、受給者の現況を公簿などにより確認することで不要となりました。
ただし、次に当てはまる方は現況届の提出が引き続き必要です。対象となる方には現況届を郵送しますので、期日までに提出してください。
提出がない場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなりますので、注意してください。

◇提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が幕別町と異なる方
(2)支給要件児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が幕別町にない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人や施設などの受給者(里親)
(5)その他、町から提出の案内があった方
提出期日:6月30日(金)
提出先:こども課、札内支所、忠類総合支所、ふれあいセンター福寿、糠内出張所

■所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の前年度の所得額が下記表の(1)所得制限限度額以内であれば「児童手当」が、限度額を上回った場合には「特例給付」が支給され、(2)所得上限限度額を上回った場合には「特例給付」が支給されなくなります。
審査結果により区分が変更となる方には、順次「認定通知書」または「消滅通知書」を送付します。
令和3年中の所得が(2)を上回り児童手当が支給されなくなった方で、令和4年中の所得が(2)を下回った場合は、認定請求書を提出することで児童手当を受給することができます。対象となる方は令和4年中の所得を確認してください。

※1児童を養育している人の所得額が表の(1)未満の場合は児童手当を、所得額が(1)以上(2)未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※2「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際に給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問合せ:こども課こども支援係
【電話】(幕)54-6621

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