国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免します。
■減免の対象となる世帯と減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
⇨全額減免
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が減少し、次の全てに該当する場合
・令和4年中の事業収入等のうちいずれかが、令和3年中の収入に比べて10分の3以上減少していること
・収入が減少している事業収入等以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下であること
⇨(表1)で算出した対象保険税(料)額に(表2)の減免割合を乗じた額を減免
減免額:(A×B/C)×D
(表1)
(表2)国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の場合
※令和3年中の合計所得金額が1000万円を超える場合は対象外
■減免の対象となる保険税(料)
◇令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度の保険税(料)
※令和5年度の保険税(料)は減免の対象となりません。
※主たる生計維持者とは、原則世帯主となります。
※主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず対象保険税(料)額の10分の10を減免します。
※国民健康保険税について、会社都合により離職した場合には、この減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険料軽減制度を適用します。
問合せ:住民課国保医療係【電話】(幕)54-6602
<この記事についてアンケートにご協力ください。>