今年も冬将軍が近づいてきています。冬場に長期間留守にしたり、外気温が氷点下になったりすると、水道が凍結しやすくなります。屋外や北側で日が当たらない場所、風当たりが強いところ、むき出しになっている水道管などは、特に凍結に注意が必要となります。例年、漏水や凍結が発生するとお問い合わせがありますが、町が敷設した水道管(本管)から各家庭や事業所までの間(給水装置)で漏水や修理が発生した場合は、各戸の負担になります。
※地図など詳細は、本紙またはPDF版5ページをご覧ください。
■水道工事は町指定の「指定給水装置工事事業者」で行ってください
ごく簡単な修理(例・パッキンの取り換え)など、給水装置の末端に設置されている部品の取り換え以外の水道の工事については「水道法」の規定により町長が指定した「指定給水装置工事事業者」以外はできないこととなっています。
町が指定している事業者は右の表のとおりです。
■漏水調査を行っています
町では、「検針票の使用量が毎月と比べて多い」、「水道を使用していないのに水道メーターが動いている」など、漏水の疑いがある場合には無料で漏水調査を行っています。調査を希望される方は役場水道課までお問い合わせください。漏水が本管から給水装置(蛇口)の間で発生していた場合は1ヶ月以内に修理を行っていただきます。期限内に修理がされない場合には漏水による水道料金もお支払いしていただくこととなりますので、ご注意ください。
また、各戸で漏水を発見し、修理をされた場合は、役場水道課にも必ず、ご連絡をお願いします。
問い合わせ先:役場水道課
【電話】482-2942(課直通)
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