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自治体の皆さまへ

令和6年4月1日から使用料・手数料を改定します(1)

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北海道新ひだか町

平成29年9月に策定した「使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」に基づき、令和6年4月1日から公共施設の使用料や各種手数料を次のとおり改定します。
なお、今回の改定では物価高騰への配慮として、日常生活に直接的な影響があるものやスポーツ振興および健康促進などに寄与するもので主に個人利用のもの、一次産業の振興に直接関与しているものについては、当面の間は見直しをせず、現行料金とします。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■[上限は現行料金の2倍]上限額の設定
改定により、大幅に金額が上がるものは、急激な負担の増加を抑制するため、現行料金の2倍を改定料金の上限額としています。
なお、料金の引き上げ率が20%以上のものについては、次のとおり段階的に改定します。(引き上げ額が100円未満のものを除く)
・引き上げ率が20%以上50%未満のもの→2年間で段階的に引き上げ
・引き上げ率が50%以上のもの→4年間で段階的に引き上げ

例)500円の使用料が1,000円に上がる→4年間で段階的に引き上げ

■[負担は正しく公平に]料金改定の考え方
受益者負担の適正化や負担の公平性を確保する観点から「原価算定方式」を用いて行政サービスに必要なコストを算出し、それぞれのサービスの性質に合わせた受益者負担の割合(負担なし、5割負担、10割負担)を定め、算定根拠を明確にし、料金を改定しています。

■[改定は定期的に4年ごと]定期的な改定と行政の努力
受益者負担の公平性を確保するため、使用料・手数料などの改定は、原則として4年ごとに実施します。また、人件費や維持管理費が使用料算定の基本となることから、業務の見直しや改善を積極的に行い、行政サービスの提供に必要な経費の削減に努めます。

■主な使用料・手数料の見直し一覧
料金などの詳細については、町公式ホームページをご覧いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
※種別や施設名の後に[2]の記載があるもの→2年間で段階的に料金を引き上げるもの
※種別や施設名の後に[4]の記載があるもの→4年間で段階的に料金を引き上げるもの

◇住民窓口各種証明手数料

問合せ:静内庁舎生活環境課
【電話】49-0290(直通)

◇税務各種証明手数料

問合せ:静内庁舎税務課
【電話】49-0284(直通)

◇畜犬登録手数料

問合せ:静内庁舎生活環境課
【電話】49-0289(直通)

◇埋火葬証明手数料・火葬場使用料

問合せ:静内庁舎生活環境課
【電話】49-0289(直通)

◇自動車保管場所使用承諾証明手数料

問合せ:静内庁舎建設課
【電話】49-0328(直通)

◇公営住宅入居者家賃証明手数料

問合せ:静内庁舎建設課
【電話】49-0328(直通)

◇公民館・コミュニティセンター使用料

問合せ:公民館
【電話】42-0075(直通)

◇総合町民センター使用料

問合せ:公民館
【電話】42-0075(直通)

◇地域交流センターピュアプラザ使用料

問合せ:公民館
【電話】42-0075(直通)

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