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ご存知ですか、インボイス制度

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北海道新得町

令和5年10月1日から消費税仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

◆消費税インボイスとは
インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

▽現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

◆消費税「インボイス制度」とは?
・売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である事業登録者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買い手は、自らが作成した仕入れ明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入れ税額控除の適用を受けることもできます。

▽消費税の負担と納税額について

◆適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には?
・適格請求書発行事業者の登録申請手続きが必要です。
・登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けなければ適格請求書を交付できません。
→交付を受けるかどうかは、事業者の任意です。
・税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知及び公表が行われます。
※詳しくは本紙掲載のQRコードでご確認ください。

◆役場が発行する納付書も変わります。
令和5年10月から役場が発行する納付書に関してもインボイスが導入され、登録番号、適用税率等が記載されます。

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