■先進医療不妊治療費等助成事業をはじめました
町では、医療保険対象外の先進医療として実施される医療の受診に要した費用について、不妊治療者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、医療費自己負担額の一部と自宅から医療機関までの距離に応じた交通費の一部を助成する事業を令和6年4月1日より開始しました。
▽対象となる治療
医療保険適用の不妊治療と併用しておこなった、医療保険適用外の先進不妊治療
▽助成する費用
治療費:上記の治療に要した費用の10分の7以内(1回につき上限35,000円)
交通費:距離に応じた費用の3分の2以内(1回の治療につき5回まで)
▽助成対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)治療開始時において、法律上の婚姻をしている夫婦である。
(2)夫婦のいずれかが、治療終了時及び申請時において森町に住民登録を有している。
(3)他市町村で同一の治療に対し助成を受けておらず、又は受ける見込みがない。
(4)申請日において、夫婦いずれも申請日の属する年度の前年度分までの町税、各種使用料等に未納がない。
▽対象期間及び申請期限
令和6年4月1日以降に治療を開始したものについて、治療終了日から60日以内に申請
▽その他
事業概要については、森町公式ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
「先進医療不妊治療」に対する助成のほか、「特定不妊治療」や「一般不妊治療」についても治療費の助成を行っています。具体的な内容や、申請方法、対象等については、役場保健福祉課国保係へお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課[国保係]
【電話】(7)1085
■保険料率の見直しについて~後期高齢者医療制度のお知らせ
▼保険料率に関する制度改正があります
すべての国民が、年齢に関わりなく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的として、制度改正が行われました。
・現役世代の負担を減らすため、後期高齢者負担率の設定方法が見直されます。
・子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されます。
▼保険料の計算方法
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
~保険料率の改定により令和6年度には「激変緩和措置」があります~
・令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方及び障害認定で資格取得した方については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
▼保険料の軽減について(令和6年度)
▽均等割の軽減
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。(被保険者ではない世帯主も対象となります。)
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
▽被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
令和6年度の保険料額は、6月に個別にお知らせします。
お問い合わせ先:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場保健福祉課国保係【電話】(7)1085
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