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[生活豆知識]訪問購入の事業者選びに注意

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北海道標茶町

「不用品を高値で買い取りに伺います」という訪問購入(出張買取)は、訪問販売や通信販売などと同じく消費者トラブルが生じやすい取り引きのため、特定商取引法において事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールが定められています。

■こんな事業者は断りましょう(特定商取引法違反です)
・会社名(店舗名)や名前を名乗らない。
・訪問許可の電話をハッキリ断っているのに、しつこく何度も電話をかけてくる。
・飛び込みで買い取りの勧誘をしている(事前に電話などで訪問の許可を得ていない)。
・査定しか依頼していないのに、しつこく買い取りを勧めてくる。
・買い取りを依頼した物品以外に、貴金属など他に買い取れるものは無いかしつこく迫る。
・契約書類を作成しない。
・クーリング・オフや物品の引き渡しの拒絶などの重要事項について説明しない。
※自動車や大型家電、本やCDなど、一部の物品はクーリング・オフをはじめ訪問購入の規定が適用されませんのでご注意ください。
・契約したり、契約の解除を妨げるためにおどしたり、不安を感じさせるような言動をする。

■トラブルに遭わないために
まず望まない買い取りはきっぱりと断り、契約をする場合は相手の身分を確認し、契約書を必ず貰いましょう。
また、一人で対応をせず、家族や友人など第三者の目を惜しまず借りましょう。

相談窓口:
・役場観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口)【電話】内線251
・釧路市消費生活センター【電話】0154-24-3000
・消費者ホットライン【電話】188

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