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自治体の皆さまへ

児童手当に関するお知らせ

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北海道歌志内市

■現況届について
令和4年度以降、児童の養育状況に変更がない場合、現況届の提出は不要となります。ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な場合は、6月16日(金)までに福祉事業グループへご連絡ください。
▼現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、市から提出の案内があった方

■所得制限限度額・所得上限限度額について
下記の表1のとおりとなります。
▼支給額について
児童を養育している方の所得が、表1の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表2の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付金額(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、10月支給分から、児童を養育している方の所得が表1の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

○表1

○表2

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が表1の「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

問い合わせ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213

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