空家等の件数は年々増加傾向にあり、その中でも適正に管理されていない空家等が生活環境に影響を及ぼすため、市が対策を進めてきましたが、法律に基づく特定空家等への措置や空家等の利活用の促進など、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため歌志内市空家等対策計画を策定しました。
●空家とは
・空家等:1年を通じて使用実績がない建築物または附属工作物とその敷地
・特定空家等:放置すれば倒壊など保安上危険なもの、衛生上有害となる恐れのあるもの、景観を損なっているものなど
●計画期間
令和5年度から令和9年度までの5年間
●空家対策の取り組み
・空家等の発生抑制
所有者に対し、建築物等の適正な維持管理や財産の適切な継承の重要性等について、周知・啓発します。
・空等家の流通・利活用の促進
空家等の所有者等に対して空家等を流通・利活用させる場合のメリットを周知し、活用・流通を促進します。
・特定空家等への対応
空家等について、そのまま放置することにより周辺住民の生活環境を脅かすものについては、特定空家等と認定し、法に基づく助言・指導・勧告等の必要な措置を講じます。
・その他
除却費用の一部助成制度や空き家バンク制度についてご案内します。
問い合わせ:建設管理グループ(市役所2階)
【電話】42-2223
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