本給付金は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯及び低所得の子育て世帯(ひとり親以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から支出の増加の影響を勘案し、特別給付金を支給します。
1.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
給付対象者:
(1)公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方…申請が必要(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
(2)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方…申請が必要
申請に必要な書類等:申請書、簡易な収入または所得見込額の申立書、給付金を振り込む通帳のコピーなど
給付額:児童1人あたり一律5万円
2.低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
給付対象者(既に低所得の子育て世帯分の給付を受けている方は除く):
(1)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市町村民税均等割が課されていない方
(2)令和4年度分の市町村民税均等割のみが課税である世帯
※転入者の場合、転入前の市町村等にて低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を既に受給している場合は対象外となります。
申請に必要な書類等:申請書、簡易な収入または所得見込額の申立書、給付金を振り込む通帳のコピーなど
給付額:児童1人あたり一律5万円
問い合わせ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213
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