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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度~保険証を一斉更新します!

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北海道歌志内市

現在使用されている「後期高齢者医療被保険者証」(以下「保険証」といいます)の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新しい保険証をお送りしますので、お手元へ届きましたら、古い保険証を廃棄してください。新しい保険証の色は黄色に変わります。
なお、保険証は1年ごとの更新が必要となり、有効期限は令和6年7月31日までとなります。

●医療費の自己負担割合
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、前年の所得により1割・2割(一般)と3割(現役並み所得者)に分かれます。
※自己負担割合(1割・2割または3割)は、有効期限内でも所得や世帯構成の変更により再判定となり、負担割合が変更になる場合には、新しい保険証が交付されます。

◇現役並み所得者とは
市民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度加入者(以下、「加入者」といいます)及びその方と同じ世帯の加入者は、負担割合が3割の「現役並み所得者」になります。また、次に該当する方は、戸籍保険グループに申請することにより、1割負担になります。
・同一世帯に加入者が1人の場合
加入者本人の収入額が383万円未満のとき。または同一世帯の70歳から74歳までの方と加入者本人の収入の合計が520万円未満のとき。
・同一世帯に加入者が2人以上の場合
加入者本人の収入の合計が520万円未満のとき。
※原則として、申請日の属する月の翌月から適用されます。
例:8月16日に申請→9月1日から適用

●限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の更新
現在使用中の「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」といいます)または「限度額適用認定証(以下「限度証」といいます)は、保険証と同時期に更新されます。保険証と同様に新しい減額認定証及び限度証が届きましたら、古いものは破棄してください。
なお、減額認定証または限度証の色は黄緑色に変わります。

◇減額認定証の適用区分
自己負担限度額等の軽減区分は次のとおりです。
区分II:世帯全員が市民税非課税の方
区分I:区分IIに該当する方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員が所得0円(公的年金収入のみの場合受給額80万円以下)
・老齢福祉年金を受給されている方

◇限度証の適用区分
自己負担限度額等の軽減区分は次のとおりです。
現役並みIII:市民税課税所得が690万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、市民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

●入院したときの医療費と食事代等
入院したときは、医療費の自己負担額のほか、食事代などの標準負担額(表2)を支払います。
市民税非課税世帯の方で減額認定証をまだお持ちでない方は、入院の際に減額認定証が必要となりますので、必ず戸籍保険グループへ減額認定証の交付申請をしてください。
減額認定証を医療機関に提示すると、食事代の減額のほか医療費の支払いも自己負担限度額(表1)までとなります。
なお、減額認定証が有効となるのは、申請日の属する月の初日からとなります。申請が遅れると、医療費は申請により払い戻しを受けることができますが、食事代等は払い戻しできませんのでご注意ください。

●高額療養費
1か月の医療費の自己負担が限度額(表1)を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、市民税非課税世帯の方は、減額認定証を医療機関に提示し、入院及び外来医療費の額によっては、自己負担限度額までとなり病院窓口での負担が軽減される場合がありますので、戸籍保険グループへ減額認定証の交付申請をしてください(減額認定証は一度申請すれば毎年自動更新となります)。

●医療費通知の発行
被保険者の皆さまに健康や医療に対する理解を深めていただくために、医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆さまへ送付します。
発送月は1月上旬と2月下旬の年2回です。
※この通知は、確定申告の手続きで「医療費控除」の「医療費の明細書」として使用することができます。

●高額介護合算療養費
同じ世帯の加入者が1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

▽表1 1か月の医療費自己負担限度額

※過去12か月の高額療養費の支給が4回目からは多数該当が適用されます。

▽表2 入院時の食事代などの標準負担額

※減額認定証の適用区分が区分IIの方で、「長期入院該当年月日」欄に日付が未記入であり、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、申請することにより食事代がさらに減額されます。領収書等の入院日数が確認できるものを持参のうえ、戸籍保険グループへお越しください。

問い合わせ:戸籍保険グループ(市役所1階)
【電話】42-3217

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