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電動キックボードに関する法律が改正されます

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北海道歌志内市

令和5年7月1日(土)から道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。そのため申告(登録)手続きが必要となり、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)に対する納税義務も発生しますので、税務グループにてナンバープレートの交付を受けてください。
なお、ナンバープレートは課税対象者を管理するために交付するものであり、公道を走行するためには、道路運送車両法上の保安基準に適合する必要があります。

●電動キックボードとは
キックボードに電動式モーターを搭載した、自走可能な乗り物

●特定小型原動機付自転車とは
出力600W以下の電動機で、最高速20km/h以下に制限されているなど、大きさや構造が一定の要件を満たす車両

●電動キックボードを使用する際の注意事項
・16歳以上であれば運転可(運転免許証は不要)
・ヘルメットの着用は努力義務
・車道通行が原則、路側帯等自転車道なども通行可
・最高速度6km/h以下は、一部の歩道で通行可
・歩道通行時は、最高速度表示灯の点滅表示が必要
※くわしくは、購入先の販売業者または警察署へ確認してください。

問い合わせ:税務グループ(市役所1階)
【電話】42-3217

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