■『成年後見制度』って、なに?(2)
▽法定後見制度
本人の判断能力が不十分になったときに、親族などが家庭裁判所に後見人などの選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。
後見人・保佐人・補助人は、本人に代わって財産管理に関する手続きや契約を行うほか、本人が行った契約などに問題ないかを検討したり、不必要な場合には取り消しを行ったりします。
▽任意後見制度
本人が判断能力があるうちに将来に向けて契約を結ぶ制度です。
任意後見人になってくれる人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決め、判断能力が低下したとときに備えます。(次号へ続きます)
表)法定後見制度の類型
■障がい者虐待防止センター専用電話(24時間対応)
【電話】0166-84-7222
○きたよんサロン
障がいのある方や家族が交流できる場として、月1回開催しています。ご参加ください。
日時:7月19日15:00~
場所:福祉会館第1和室
問い合わせ:役場保健福祉課福祉係・上川中部基幹相談支援センター「きたよん」
■上川中部基幹相談支援センター「きたよん」
当麻町3条東2丁目11-1(当麻町役場庁舎内)
【電話】84-7111
【FAX】84-7333
【メール】kitayon@potato.ne.jp
開設時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15
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