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自治体の皆さまへ

今月のまちからのお知らせ(1)

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北海道比布町

医療制度・補助事業・税情報など、町から皆さんにお伝えしたい特に大切な情報です。
※各課の電話番号は「その他のお知らせ」に掲載

■[01]住民税非課税世帯等へ臨時特別給付金を給付します
物価高騰の負担が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、国の地方創生臨時交付金を活用し、次のとおり給付金を支給します。
なお、対象となる世帯には、順次、案内文を送付していきます。

▽対象となる世帯
令和5年12月1日現在、比布町に住民登録のある世帯のうち、次の(1)(2)に該当する世帯主。
(1)令和5年度の住民税非課税世帯
1世帯あたり7万円の給付金を支給します(12月29日より支給開始済み)。また、子育て世帯に対しては児童1人あたり5万円を加算して支給します。
(2)令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また、子育て世帯に対しては児童1人あたり5万円を加算して支給します。

※本給付金は、差押さえ禁止等及び非課税の対象です。

問い合わせ先:保健福祉課 社会福祉室 福祉係

■[02]冬の生活支援事業の申請をお忘れなく
町では、冬期間の経費増加による家庭生活への影響を考え、冬の生活支援事業を実施しています。
助成を受けるためには申請が必要です。該当する世帯は、必要書類を持参のうえ、期限までに申請してください。

○対象世帯
令和5年12月1日現在で比布町に住民登録のある住民税非課税世帯で、次の要件に該当する世帯
(1)65歳以上のみの世帯
(2)障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)のいる世帯
(3)18歳以下の児童を扶養しているひとり親世帯
(4)準要保護受給世帯(教育委員会で認定されている世帯)
(5)生活保護受給世帯
○助成額
1世帯につき1万円
○申請に必要なもの
(1)申請書(記名・押印、必要事項を記載したもの)
※申請書がない場合は印鑑を持参してください。
(2)障がい者のいる世帯は、該当する手帳の写し
(3)通帳の写し
○申請期限
2月29日(木)
○申請先
保健福祉課社会福祉室福祉係

申請書は広報ぴっぷ先月号に折り込んだほか、保健福祉課窓口に用意しています。

問い合わせ先:保健福祉課 社会福祉室 福祉係

■[03]パートナーシップ宣誓制度が始まりました
町では互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる町の実現を目指し、1月16日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

○どんな制度?
一方、または、双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを町に宣誓し、町が証明書などを交付する制度です。

○宣誓に必要な書類
詳しくは町ホームページをご確認ください。

○宣誓の手続き
1 宣誓の事前予約
宣誓日の5日前までに、総務企画課総合政策室に電話、または、メールでご連絡ください。
【メール】seisaku@town.pippu.hokkaido.jp
2 パートナーシップ宣誓書の提出
お二人で必要書類を持参のうえ来庁し、宣誓書に記入していただきます。個室での対応も可能ですので、ご相談ください。
3 宣誓書受領証等の交付
宣誓書受領証を交付します。携帯用の受領カードは、一週間を目途に交付します。

○宣誓できる方は?
一方、または、双方が性的マイノリティの方で、次の全てに当てはまる方が対象です。
・宣誓日時点で成年であること
・一方、または、双方が比布町民であること(転入予定を含む)
・配偶者がいないこと、他の方とパートナーシップ関係にないこと
・互いに近親者でないこと

○上川中部1市7町との連携
旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町※・東川町・美瑛町では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用するため連携協定を締結しました。このことにより、いずれの市町でも宣誓や各種手続きを行うことができます。
(例)比布町民が旭川市で宣誓可能。
※上川町は令和6年4月制度導入予定。

問い合わせ先:総務企画課総合政策室政策係

■[04]令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、平成31年3月に森林環境税が創設されました。国税である森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税が始まります。

○森林環境譲与税の活用
納税いただいた森林環境税は、国を通して都道府県・市町村に森林環境譲与税として配分され、町では森林整備や木育に関する施策などに活用しています。

○森林環境税・均等割の税額

※平成26年度から町・道民税に各500円(計1,000円)加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
※国税である森林環境税は、非課税の基準となる所得の計算式が町・道民税と異なるため、町・道民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。詳しくは町ホームページをご覧ください。

問い合わせ先:
・森林環境税について
税務住民課 税務住民室 税務係
・森林環境譲与税の活用について
農林課 農林業振興室 林務畜産係

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