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自治体の皆さまへ

〔特集〕自分らしく生きる~性の多様性を認め合おう~(3)

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北海道江別市

◆生きづらさの解消を目指してパートナーシップ宣誓制度を導入しています
・パートナーシップ宣誓制度とは
性的マイノリティ(少数者)の当事者を含むカップルが、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合う関係であることを宣誓し、市が両者に対して証明書(パートナーシップ宣誓書受領証)を交付する制度です。
結婚に似ていますが、国が法律で認めている婚姻制度とは全く別の制度で、パートナーシップ宣誓を行っても法的な権利や義務が発生することはなく、相続や税控除などの法律上の効果もありません。

・宣誓により利用できること
市の手続きでは、これまで配偶者としか入居できなかった市営住宅にパートナーと一緒に入居できたり、同居であれば税務証明書を委任状な
しで請求できます。また、市立病院では、家族と同様に、患者のパートナーが手術や輸血の同意をすることができるなど、これまで法律上の配偶者にしか認められていなかった手続きの一部が利用できます。
また、民間企業においても、携帯電話料金の家族割引の適用や生命保険の受取人の指定、従業員のパートナーを配偶者とみなして福利厚生を適用するなど、これまで法律上の夫婦や家族しか受けられなかったサービスを適用する取り組みが進んでいます。

・お店、施設、病院で働く方へ
家族限定のサービスを提供しているお店などで、配偶者や家族であることの証明としてパートナーシップ宣誓書受領証が提示される場合があります。
受領証の提示は、パートナー関係の証明であると同時に、カミングアウトでもあります。対応される方は、この制度の趣旨と2人の関係性をご理解いただき、アウティングに注意しながら、適切な対応を心がけましょう。

◆パートナーシップ宣誓をした方に話を伺いました
・2人が他人ではない証に
私たちは男性同士のカップルで、10年以上、市外の賃貸マンションに2人で暮らし、退職を機に江別に家を購入しました。
もし、家の所有者が先に亡くなってしまった場合、残されたパートナーに相続することができません。夫婦のように家族のように生活を共にしていても、婚姻関係にあれば得られる権利がない現実に不安になりました。
パートナーシップを宣誓しても、法的にはまだ何も保障されるわけではありません。しかし、2人が他人ではないという何らかの証になれたら、少しは安心できるのではないかと考え、パートナーシップを宣誓しました。

・社会に認められた嬉しさ
何か大きな心情の変化があったわけではないですが、初めて2人が社会において、パートナーシップ関係にあるという事実を認められた嬉しさがありました。

・当たり前の社会に
性的マイノリティ(少数者)への偏見や差別は、人の心に潜んでいて、まだまだ気軽にゲイであることを明かせる社会ではないと感じています。心を許せるごく一部の相手にしかゲイであることを伝えられず、当たり前に家族の話もできない現実にストレスを感じています。性的マイノリティ(少数者)の人たちが当たり前に社会に存在していること、社会的に認められていない権利に苦しんでいることを多くの方に知ってもらいたいです。

◆カミングアウトとアウティング
・カミングアウト
自分の性的志向や性自認について、伝えたい相手に自らの意思で伝えること。自分らしく生きていくための手段の1つであり、自分の性を受け入れ、肯定する行為でもあります。

・アウティング
本人以外の人が、本人の意思に反して他者に伝えたり、それと分かるような言動をとること。本人の同意なく、第三者に伝えることは善意であっても、アウティングにあたります。

◇アウティングは、人権侵害です
カミングアウトするかどうかは、本人が自分の意思で行うもので、カミングアウトを強要したり、逆に止めたりすることは不適切です。
アウティングは、精神疾患の発症や自殺に追い込むなどの事件や裁判が発生するほど、人権を侵害する問題とされています。

◆カミングアウトを受けたら?
あなたの周りにいる人からカミングアウトを受けたら、どのようにしたら良いでしょうか。カミングアウトをした人は、深く悩んだうえで、あなたを信頼し、話してくれたはずです。その方の気持ちに寄り添いましょう。

◇カミングアウトを受けたときの4つのポイント
・「話してくれてありがとう」と、カミングアウトしてくれた「信頼」への感謝を表明する
・「何かサポートできることはありますか?」と伝える
・これまで打ち明けてくれた範囲を確認するとともに、他者に伝えていいこと、伝えないでほしいことを確認する
・本人の確認や了承なしに第三者に口外しないことを口に出して約束する

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