■守ろう!前浜資源!!
町では、ノリをはじめフノリ・ギンナンソウ(仏の耳)・コンブ・ワカメなどの海藻や、磯ダコ・ウニ・ナマコ・ホヤ、また、アワビ・ツブ・カキなどの貝類には、漁業法に基づく「漁業権」が設定されており、漁業者以外の方は採ることができません。
許可なく採捕した場合、採捕数量にかかわらず漁業権の侵害により罰せられます。
前浜の貴重な水産資源を守り育てるため、絶対に採らないでください。
町内の連絡先:江差海上保安署
【電話】52-5118(平日日中以外は函館海上保安部に転送されます)
■令和2年12月1日から罰則が強化されています。
(1)特定水産動植物(アワビ・ナマコなど)の採捕の禁止
対象行為:許可、漁業権などに基づかずに特定水産動植物を採捕
罰則:3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
(2)密漁品の流通
対象行為:密漁した特定水産動植物またはその製品を情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
罰則:3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
(3)無許可操業
対象行為:許可を受けずに許可対象となる漁業を営む
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(4)漁業権侵害
対象行為:漁業権の対象となる水産動植物を権限なく採捕
罰則:100万円以下の罰金
ひやま漁業協同組合江差支所・江差海上保安署・檜山振興局・江差町
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