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自治体の皆さまへ

児童手当を受給されている皆さまへ

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北海道江差町

令和4年6月に児童手当制度の改正がありました。毎年提出いただいていた「現況届の提出」が不要になったほか、「所得上限限度額」の創設により、主たる生計維持者の所得が基準額以上となる場合、手当が支給されないこととなっております。
しかし、令和4年度に限度額以上の所得だった方でも、令和5年度所得が下記表の限度額を下回る場合、再度申請いただくことで、手当を受給することが出来ますので、忘れずに申請いただきますようお願いします。

●現況に変更が生じた場合
次のような場合には、届出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。
・児童を養育しないこととなったとき
・受給者や配偶者、児童が他の市区町村や海外へ転出したとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・児童を養育する配偶者を有したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※マイナポータルの本格運用開始に伴い、マイナンバーカードを用いて各種手続きのオンライン申請ができるようになりましたので、ご活用ください

お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720

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