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自治体の皆さまへ

空き家の適正管理にご協力ください

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北海道江差町

近年、町内において空き家が増加しています。
誰も住まなくなった家は、外壁が壊れてきたり庭の草木が伸びたりして、ご近所や付近を通る方に迷惑をかけることがあり、町にそのような空き家に関する相談が寄せられています。

●空き家の適切な管理は所有者の責任です
空き家は個人などの財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。
建物の状態を確認し、適正な管理をお願いします。

○お願いする管理の内容
・町から屋根・外壁・窓などの破損について連絡があった場合、速やかに修繕を行ってください
・定期的に立ち木の伐採や除草を行ってください
・土地や建物の相続が発生した時は、速やかに登記の手続きを行ってください

●もし、空き家を放置したままにすると…
・老朽化による倒壊や、屋根や壁の崩落による通行人や近隣への被害
・不審者の侵入や放火による火災のおそれ
・動物が棲みつき、フンや尿などにより不衛生に
・樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出して通行人への妨害や、ハチなどの害虫が大量発生
・ゴミの不法投棄場所に
※空き家の瓦や外壁が落下し、近隣家屋が壊れたり、通行人がケガをした場合は、所有者などが損害賠償責任を負うことになります!!

●当町の取り組みについて
当町では、平成27年度に「江差町空き家等の適正管理に関する条例」(以下「条例」といいます)を制定し、次のような空き家に該当する場合は「特定空家」に認定しています。
特定空家として認定した場合、所有者に対し、条例に基づき「助言・指導」「勧告」「命令」を行うことになります。
所有者に対し通知をすることで、空家などの適切な管理を促しています。

○特定空家として認定する場合
(1)老朽化又は台風などの自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又はその一部が飛散するおそれがある危険な状態
(2)不特定の者に侵入されるおそれがあるなど、防火又は防犯上不適切な状態
(3)動物・昆虫などが繁殖し、周囲の生活環境を阻害し又は阻害するおそれがある状態
(4)その他、管理上著しい支障を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

○空き家所有者などに対する文書発送件数

●空き家についてお悩みや困りごとがある場合はお早めにご相談ください
・解体して更地にするには、どうしたらよいか
・管理といっても何をすればいいのかわからない…など

お問い合わせ先:総務課防災生活係
【電話】52-6711

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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