■児童手当について
◇児童手当制度とは?
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として手当を支給する制度です。
◇支給金額は?
3歳未満:月額1万5千円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額1万円
3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額1万5千円
中学生:月額1万円
所得制限額以上である者:月額5千円
◇児童手当を受給できる方
中学生までの児童を養育している方が対象となります。
*児童手当における「児童」とは、15歳になった日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子どものことを示します。
◇支給時期
原則として手当の支給月は、6月、10月、2月に、各4か月分が支給されます。
◇所得制限
夫婦と児童2人の場合(扶養が3人)、年収ベースで960万円(所得が736万円)以上の方が所得制限の対象となります。
◇請求の方法
出生、転入等により児童手当の支給を受けようとする場合には、児童手当認定請求書を役場(公務員の場合は勤務先)に提出する必要があります。
なお、児童手当の支給は認定請求の翌月分からとなりますので、早めに請求してください。
※請求書は役場本庁および各支所にありますので、必要事項を記入、押印の上提出してください。
◇認定請求に必要な添付書類
・年金加入証明書…請求者が国民年金以外の厚生年金等に加入している場合(健康保険証の写しでも可)
※この他、養育する児童と別居している場合や転入の場合など、必要に応じて提出する書類があります。
◇いろいろな届出
〔他の市(区)町村に住所が変わったとき〕
浜中町に受給事由消滅届を転入先の市(区)町村に認定請求書を提出してください。(手続きが遅れないようにしてください)
〔手当の額が増えるとき〕
児童手当受給中、出生等により増額になる場合、額改定請求書の提出が必要です。
〔その他の届出〕
町内で住所が変更になった方、受給者や養育している児童の名前が変更になった場合などには、各種届が必要となります。
〔現況届の提出が原則不要になります。〕
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の人を除き、現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・浜中町に住民票がない児童を養育している人・離婚協議中で配偶者および児童と別居している人
・未成年後見人、里親等の受給者
・その他、浜中町から提出の案内があった人
※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
〔所得上限額が設けられます。〕
所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。詳しくは6月以降に町ホームページ等にてご案内しますのでそちらをご覧ください。
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