文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

6/21

北海道浦臼町

~令和5年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について~

■保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
保険料の計算方法:
均等割〔1人当たりの額〕51,892円+所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和4年中の所得-最大43万円)×10.98%
=1年間の保険料〔限度額66万円〕(100円未満切捨)

・1年間の保険料の上限額は、66万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険証が新しくなります
現在、ご使用の黄緑色の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
・紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、浦臼町役場住民課住民係までお申し出ください。
新しい保険証は黄色です

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)限度証(限度額適用認定証)も新しくなります
現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、浦臼町役場住民課住民係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

減額認定証の交付対象:次の区分Iまたは区分IIに該当する方

限度証の交付対象:次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方

新しい減額認定証及び限度証は黄緑色です

お問い合わせ:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住所…〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
・住民課住民係【電話】68-2112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU