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北海道猿払村

■相続登記が義務化となります
▽相続登記の申請をお忘れなく
公共事業、復興事業などの土地利用を阻害する所有者不明土地の問題は、相続登記がされないことが大きな原因となっています。そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化となります。
これにより、不動産を所有する方が亡くなられた場合、その相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。これは、すでに発生している相続も対象となり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記が必要となりますので、ご注意ください。
相続が発生すると、亡くなられた方名義の預金の払戻しを始めとする様々な手続に、大量の戸籍書類一式をそれぞれ個別に提出する必要があります。

▽法定相続情報証明制度が便利
法定相続情報証明制度は、法務局に申出書、戸籍書類一式及び相続関係を示した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法定相続人の証明書を何通でも無料で取得できる制度です。亡くなられた方の相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金手続などに戸籍書類一式の提出が省略できますので、大変便利です。
ご検討される方は、旭川地方法務局登記部門まで、お気軽にお問い合わせください。

問合せ:旭川地方法務局登記部門
【電話】0166-38-1146
受付時間:平日8:30~17:15まで

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