公職選挙法(昭和25年法律100号)第192条第1項及び第2項の規定に基づき、令和5年4月23日執行の留寿都村議会議員選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第189条第1項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。
令和5年5月8日
留寿都村選挙管理委員会委員長 南 修
●公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨
1 選挙の種類
令和5年4月23日執行留寿都村議会議員選挙
2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額(法定選挙運動費用額)
1,080,600円
3 報告書の要旨
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