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後期高齢者

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北海道白老町

◆令和5年度の保険料の案内
・7月に保険料額を個別にお知らせします。
・今年も、保険料の決定通知書と保険証を別々に郵送します。

▽保険料の計算方法

・1年間の保険料の上限は、令和5年度は66万円です。
・年度の途中で加入した場合は、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、令和4年1月1日から令和4年12月31日の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年度の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合もあります。

▽保険料の軽減
(1)均等割の軽減
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します。

※「給与所得者等」とは、以下のいずれかに該当する方です。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

▽保険料の支払い方法
保険料の支払いは、原則「年金天引き」ですが、申出により「口座振替」も可能です。口座振替希望の方は、本人の保険証・口座の通帳と届け出印が必要です。
※注意 国民健康保険税の口座振替は自動継続されません。再度、町民課後期高齢・医療給付グループで申請してください。
・「年金天引き」から「口座振替」に切り替わる時期は、申請時期により異なります。
・税申告の際の「社会保険料控除」は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は、口座名義人に適用されます。
・「年金天引き」できない方は、納付書でお納めください。(コンビニエンスストアでも使用可)

◆令和5年度の保険証の郵送
現在使用の保険証(および認定証)の有効期限は、令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降に使用する新しい保険証(および認定証)を7月中に郵送します。
・新しい保険証および認定証の有効期限は、令和6年7月31日までです。
・紛失したときや、汚れたときは再交付しますので申し出てください。

・保険証が新しくなります→新しい証の色は黄色です
・減額認定証も新しくなります→新しい証の色は黄緑色です
※減額認定証は、引き続き交付対象に該当する方(区分Iまたは、区分II)に送付します。

区分I:世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

区分II:世帯全員が住民税非課税者で区分Iに該当しない方
・限度証も新しくなります→新しい証の色は黄緑色です
※限度証は、引き続き交付対象に該当する方(現役並みIまたは、現役並みII)に送付します。現役IIIの方は、保険証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額が適用されます。

問合せ:町民課 後期高齢・医療給付グループ
【電話】82-2325

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