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学校給食費助成制度の対象が全世帯になります!

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北海道稚内市

稚内市では、小・中学生がいる世帯に対し、給食費の半額相当分を支援する給食費助成制度を実施していますが、今年度から全世帯が対象となります。
また、昨年度まで制度の対象となっていた世帯については、給食費の全額が助成されます。
給食費の助成制度が2種類になり、助成範囲や申請方法が異なりますので、下記を確認ください。

■1.稚内市学校給食費助成
対象者:市内の小中学校に在籍する全ての児童・生徒がいる世帯
助成範囲:10月から令和6年3月までの6か月分
※所得制限はなく、申請書等の提出も必要ありません。

◇助成金額の変更等について
転入や転出、その他の理由により給食費の金額に変動があった場合は、個別に通知をします。

▽市・道民税の考え方
市・道民税額の合計が98,500円の場合でも、市民税の所得割額が77,100円以下により、対象になる場合があります。

【市・道民税額が98,500円の場合】

■2.稚内市学校給食費特別助成
対象者:次のいずれにも該当する世帯
(1)市内の小中学校に在籍している児童・生徒がいる世帯
(2)世帯全員の市民税所得割額の合計が77,100円以下の世帯
※市・道民税は、「市民税」と「道民税」を合わせたもので、それぞれ「所得割額」、「均等割額」で決められています。上図のように市・道民税額の全体額が77,100円を超えている場合も、「市民税」の「所得割額」だけでみると該当になる場合があります。
助成範囲:4月から9月までの6か月分
申請方法:学校を通して配布済みの申請書を、在籍する学校に提出してください。
※申請書は市ホームページからもダウンロードできます。
申請期限:8月31日(木)まで

問合せ:市学校給食課 学校給食グループ
【電話】33-6513

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