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お知らせ 市役所から(2)

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北海道美唄市

■都市建築住宅課からのお知らせ
(1)土地の売買・賃借などをする場合には届け出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。届け出をしなかった場合、法律で罰せられることがあります。
届け出対象となる面積:美唄市の場合
・都市計画区域内…5,000平方メートル以上
・都市計画区域外…1万平方メートル以上
届け出者:土地の権利取得者(買主など)
届け出期限:契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
※提出期限を過ぎた場合でも届け出提出にご協力をお願いします。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等の契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届け出する場合)
※提出様式・記載例・注意事項など、詳しくはホームページをご覧いただくか問い合わせください。

(2)空き家の適正管理について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者や管理者は生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないとされています。
建物の一部が飛散したり、堀や樹木が倒れたりすることで、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合、所有者・管理者は被害者から管理責任を問われ、損害賠償を請求される場合があります。
家は人が住まなくなると傷みが早くなるため、定期的な換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の確認などの適切な管理をお願いします。

(3)令和6年度から相続登記が義務化されます
土地や建物所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子どもといった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

問合せ:都市建築係
【電話】63・0139

■令和6年度コミュニティ助成事業の事前相談について
「コミュニティ助成事業」は、(一財)自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施するものであり、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりなどに対してコミュニティ組織に助成を行っています。
詳しい内容を知りたい、または申請を検討されているコミュニティ組織の方は8月31日(木)までに相談してください。
なお、本市からコミュニティ助成事業の自治総合センターへの申請件数は1件となっていますのでご了承ください。

問合せ:地域福祉課地域福祉係
【電話】62・3148

■無料墓地巡回バスを運行します
お盆のお墓参り用に8月13日(日)~15日(火)の3日間、次のとおり進徳墓地、光珠内墓地、茶志内墓地を巡回するバスを無料で運行します。ぜひご利用ください。

問合せ:生活環境課生活交通係
【電話】62・3142

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