令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。
■軽減期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月分多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月分
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の対象期間分のみ保険税が減額されます。
※保険税が減額された場合、過払いとなった保険税は還付します。
■対象
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険の被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
■届出時期
出産予定日の6カ月前から(出産後の届け出も可能)
■届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・出産日または出産予定日を確認できるもの(母子健康手帳など)
※多胎妊娠の場合は、多胎妊娠の事実を確認することができる書類
・世帯主と出産する方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・届出される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
郵送での手続きを希望される場合など、詳しくは問い合わせください。
問合せ:市民課国民健康保険係
【電話】62-3144
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