道路交通法の一部が改正され、軽自動車税の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が新設されたことに伴い、7月1日から、電動キックボード等のナンバープレート取得が義務化されます。
下表の要件に該当するものは、軽自動車税の課税対象※となりますので、所有している方は、税務課(窓口2番)にてナンバープレートの交付申請を行ってください。
※令和6年度より、一台につき2,000円が課税されます。
問合先:税務課 課税グループ
(【電話】77-6535)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
道路交通法の一部が改正され、軽自動車税の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が新設されたことに伴い、7月1日から、電動キックボード等のナンバープレート取得が義務化されます。
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