美幌町では、町民負担の公平性と貴重な自主財源確保のため、今年度も引き続き、収納率のさらなる向上と滞納額の縮減に努めていきます。
◆滞納を放置すると
町税を納期限までに納めなかった場合、納期限後20日以内に督促状を発布します。
督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合には、「滞納者の財産を差し押えなければならない」と地方税法で定められています。
◆滞納処分とは
法律の規定に基づき、滞納者の財産を差し押えることです。
町税を滞納すると、国税徴収法・地方税法により全ての財産に対する調査権限が発生します。
財産調査や差し押えにあたっては、本人に対する事前の連絡や同意は必要なく、勤務先、金融機関、取引先なども調査の対象です。
(令和4年度に差し押えを行った財産:預貯金、国税・道税などの還付金)
◆滞納処分の流れ
◆催告書
督促状が届いても納付や相談がなければ、差押予告書」などの催告書を送付し、自主的な納付を促すことがありますが、催告書は、滞納処分の前に必ず送付しなければならないものではありません。
財産調査により財産を見つけた場合には、差し押えすることになりますので、速やかに納付してください。
◆困ったときは必ず連絡・相談を!
病気や失業などのやむを得ない事情や、多重債務により納付が困難な場合は、必ずご連絡ください。
納付できない事情があっても、連絡がない場合は、状況を把握することができません。1人で悩まず、また放置せずに必ず相談してください。
問合先:税務課 納税グループ
(【電話】77-6536)
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