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自治体の皆さまへ

旧優生保護法に関する一時金について

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北海道美幌町

旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)のもとで、こどもができなくなる手術(しゅじゅつ)を受(う)けた方は、一時金320万円の支給(しきゅう)を受けることができますので、ご連絡(れんらく)ください。

請求期限:4月23日まで

相談支援センター
【電話】0120-031-711(通話料無料)
受付時間:8時45分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
【FAX】011-232-4240
【メール】hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
【郵送】〒060-8588(住所不要)北海道保健福祉部子ども政策企画課内相談支援センター

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